1974-03-07 第72回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
そんなようなことで、私もほんとうはよく知らないのですが、理容師会、美容師会でいろいろ紛議が生じておるようでございます。従来二つの通牒が出ておりますね。その二つの通牒によって認められたような慣行によって、従来のとおりやっていくということがいいのではないかと思います。
そんなようなことで、私もほんとうはよく知らないのですが、理容師会、美容師会でいろいろ紛議が生じておるようでございます。従来二つの通牒が出ておりますね。その二つの通牒によって認められたような慣行によって、従来のとおりやっていくということがいいのではないかと思います。
少くとも連合会というものは二つ以上の県にまたがっておるか、あるいはその他の連合会というものがあるのですが一その他の連合会というものがどういうものか私にはよくわからぬのですが、一つの県の中で二つの団体が一緒になったのをその他の連合会というのじゃないかと思うのですが、とにかく二つ以上の県にまたがる連合会というからには、その県の中における会員が集まって理容師会あるいは美容師会というものを作っておるはずだと
むしろ保健所というものは十四条の三に初めて、理容師会、美容師会というものを作ったら保健所長に届け出るということで、そこには保健所長がぐっと出てくる役目よりは、会の自主的な役割が法文の上にも出てきているのです。
従って理容師会においてもやればできないことはないだろうとは常識的に考えますが、しかしこれは前段に申し上げましたように、私責任をもってお答えを申し上げる立場でございません。
そこで私は、やはりこういう法律で、理容師、美容師が理容師会あるいは美容師会を組織して、技術の向上なり施設の改善なり、会員の指導及び連絡に資することができるということを規定しておるとすれば、これは医師会等の団体のように、当然法人格を認めるような、たとえば社団法人というようなものを組織きせて、そうして厚生省が事務的にそういうものと連絡をとれば、その団体の料金あるいはいろいろな問題を一括して握り得るという
○楠本説明員 かねて理容師会並びに美容師会の意見も十分参考といたしまして立案をいたしました。しかしながら、特に美容師会等におきましては、いろいろまとまらぬ意見もあったかに伺っておりますので、私どもにおいて最も妥当と思われる点を採用いたした次第でございます。
○小川(半)委員 最後に、業者団体の項目についてお尋ねしたいのですが、第十四条の二では「理容師又は美容師は、理容師会又は美容師会を組織して、技術の向上及び施設の改善を図り、会員の指導及び連絡に資することができる。」——少くとも法律でもってこの会を、組織せよとは命じてませんが、要するに組織することを明らかにしておる。
第七条の理容師美容師法の一部改正は、現在この法律にきめてありまする理容師会、美容師会及び理容師会連合会、美容師会連合会の設立について、これらのものが設立された場合には、それぞれ都道府県知事又は厚生大臣に届出るというふうになつております制度をやめまして、届出を必要としないということにしようというものであります。これは全く事務簡素化の見地に出るものでございます。
第六といたしましては、法第十四条の二によりまして、理容師会、美容師会をつくつてそれを届け出ること、その事項を省令で定めることになつておりますので、その届出に関する事項を省令で定めたのでございます。 以上が、法の改正に従いまして、いろいろと御要望のございました点を取入れまして改正した省令のおもなる点でございます。
第三点は、これらの営業者に対する指導監督を民主的に行わしめるために、都道府県において必要と認めるときは理容審議会又は美容審議会を設置することができるようにすると共に、これらの業者の技術の向上、施設の改善その他相互の指導連絡を図るために、理容師会、美容師会、又はそれらの連合会を組織することができるようにいたしたことであります。第四点は、この法律の題名を理容師美容師法と改めたことであります。
「二以上の理容師会又は美容師会は、連合会を組織することができる。」、ですから削りましたのは、「若しくは美容師会」と「又は」の下の「理容師会及び」という所々を削つて頂きたい。よろしゆうございますか。
先ず第一の点は、お手許へ出ております、配付された書類の十四條の二という組織に関する項目でございまするが、この第三項に「二以上の理容師会又は美容師会は、連合会を組織することができる。」というのが成文でございます。印刷物の中には、「二以上の理容師会若しくは美容師会又は理容師会及び美容師会は、連合会を組織することができる。」と書いてありますが、これはミス・プリントでございます。
○藤原道子君 私もうつかり聞き漏らしたのでございますけれども、十四條の二の三でございますね、そこの「二以上の理容師会若しくは美容師会又は」とあるのを削るんですか。或いはこの、「又は理容師会及び美容師会は、」というのを削るんですか。
次に改正の点は、技術、施設の改善、その他相互の連絡をはかりまするために、理容師会、美容師会、またはこれらの連合会を組織することができるようにいたしたことであります。また、この法律の題名を理容師美容師法と改め、それに伴う條文の修正を行つたのであります。
なお理容師及び美容師の技術の向上、施設の改善その他相互の指導連絡を図りまするために理容師会、美容師会又はそれらの連合会を組織することができるようにしたのであります。最後にこの法律の題名を理容師美容師法と改めたことであります。
その第三点は、これらの業者に対する指導、監督を民主的に行わしめるために、都道府県において必要と認めるときは、理容審議会または美容審議会を設置することができるようにいたしますとともに、これらの業者の技術の向上、施設の改善、その他相互の指導連絡をはかるために、理容師会、美容師会、またはそれらの連合会を組織することができるようにしたことであります。
ことにこの理容師会、美容師会の場合はそう考えるのであります。この審議会に対するところの私たちの見解と、提案者の見解が少し違うかもしれませんから、この場合におきましては、いくら議論いたしましてもいかがかと思いますが、私はあくまでもこの審議会というものをこの法律の中の改正に加える必要はない。この審議会というものは全然抹殺していただきたいという希望を申し上げるだけにいたします。
でありまするから、常に審議会のごきげんをとつて、そして審議会の顔色を見なければ、理容師会も美容師会も、また個人の美容師も理容師も、事がなせないというような欠陥を生んで来るのではないかという懸念を持つのでありますが、その点いかがでありますか。